~がん免疫細胞療法や歯科PRP療法をはじめとする再生医療等の健全な発展のために~ 「再生医療等治療賠償補償制度」の創設について

一般社団法人日本再生医療学会
三井住友海上火災保険株式会社
2016年7月21日

一般社団法人日本再生医療学会(理事長:澤 芳樹、以下「再生医療学会」)は、治療として行われる再生医療等における再生医療等を受ける者(以下「患者」)および再生医療等に用いる細胞を提供する者(以下「ドナー」)双方の健康被害救済ならびに再生医療等安全性確保法(2014年11月25日施行)の確実な遵守を目的として、「再生医療等の治療における健康被害補償に関する手引き」(以下「補償の手引き」)を定め、具体的な施策として三井住友海上火災保険株式会社(社長:原 典之、以下「三井住友海上」)を幹事会社とする「再生医療等治療賠償補償制度」(以下「新制度」)を11月1日に創設します。
新制度では、従来の医師賠償責任保険で補償対象としている医師・医療機関に法律上の賠償責任がある場合の健康被害に対する補償に加えて、医師・医療機関に法律上の賠償責任がない場合も補償対象としています。また、再生医療等安全性確保法で義務化されているドナーに対する補償のみならず、同法では定めのない患者に対する補償にも対応していきます。
再生医療学会と三井住友海上は、新制度の創設とその運営を通じて、がん免疫細胞療法や歯科PRP療法をはじめとする再生医療等技術のさらなる健全な発展と、我が国における再生医療の迅速かつ安全な普及促進に貢献していきます。

http://www.ms-ins.com/news/fy2016/pdf/0721_1.pdf